フランチャイズ契約の基本規約


本規約は、「Risk All-Zero のアプリ課金ビジネス」(以下「本ビジネス」といいます)における、 フランチャイズ加盟店(以下「加盟店」)、エリア本部(以下「本部」)、および全国総本部(以下「総本部」)の三者が、 円滑かつ健全に活動を行うために遵守すべき事項を定めた、IT事業におけるフランチャイズ契約の基本規約です。



第1条(目的)
本規約は、本ビジネスに参画し、総本部の指導のもと活動を行うにあたっての権利・義務・行動指針を定めることを目的とする。


第2条(FC加盟条件)
加盟契約するためには、以下の条件をすべて満たす必要がある。

1. クーリングオフ制度は、消費者保護を目的とした法律であり、事業者間契約には原則として適用されない制度であることを理解していること。 それが当然の事業者間契約を、自主的に「全額返金保証」を付与するリスクゼロビジネスモデルが、いかに高い価値と希少性を有するかについて、時流を正しく認識していること。

2. ROI(投資額に対する年間利益率)25%前後のビジネスが一般的とされる日本市場において、1円で仕入れたアプリ利用権が、1万倍以上の継続的課金売上を生み出す可能性を有する、極めて高収益性の商材であることを理解し、そのROIの高さに対する価値を正しく認識していること。

3. 本規約個人情報利用規約ACTアプリ利用規約、 ならびに アプリ利用権1円仕入規約 の内容を十分に理解し、これらすべてに同意したうえで、所定の契約手続きを行うこと。

4. 加盟店の契約金は1万円(税別)、エリア本部の契約金は1円×当該エリア人口数(税別)として、 「アプリ利用権1円仕入規約」第3条に定めるアプリ初回 1000個仕入代金1,000円(税別)と併せ、総本部が指定する金融機関口座へ、所定の期日までに一括して支払うこと。

5. エリア本部契約は市区町村1社限定のため、全国で 1896社(市 772、区 198、町 743、村 183)をもってエリア事業の募集は終了する。

6. 加盟店およびエリア本部契約者は、取扱商品であるアプリの価値および機能を正しく理解するため、自らがACT相性診断アプリの利用者であること。


第3条(アプリ利用権と収益)
FC加盟した「加盟店」及び「エリア本部」(以下「加盟者」という)は、対象アプリの課金収益を得るために、次の条件に基づきアプリ利用権(以下「アプリ」という)と収益を得ることができる。

1.加盟者はアプリを1個1円(税別)で仕入れることができる。

2.アプリの仕入れは 1,000個単位(計1,000円・税別)とする。

3.初回に仕入れたアプリ1,000個をすべて配布し終えるまでは、次回以降のアプリの仕入れはできないものとする。

4.加盟者が無料で配布した 1,000個のアプリから発生した課金売上のmv30%が、加盟者の売上収益として総本部より還元される。
その際のMVとは、Margin Valueの略で「清算基準価格」のこという。

5.全額返金保証制度を導入している関係上、対象者の有無が確定するまで一定の期間を要するため、締め日は当該対象者の有無が確定した月の末日とし、売上収益の支給は締め月の翌月25日に、加盟者が届け出た登録口座へ振込まれるものとする。 その際の振込手数料は受益者負担とする。


第4条(1仕入れ毎に 600万円相当の加盟店支援)
総本部は、加盟者がアプリを円滑かつ早期に配布できるよう、アプリ利用者(ユーザー)のレバレッジを活用した「シェアキャンペーン」を実施して支援する。

1.本キャンペーンでは、アプリ1,000個の仕入れごとに、最大600万円相当(1個あたり6,000円分)の無料診断クーポンを無償で発行し、加盟店の配布活動を支援する。

2.加盟者は、前項の支援(最大600万円相当)を有効に活用し、無駄にすることのないよう、積極的かつ主体的に「シェアキャンペーン」を展開しなければならない。


第5条(全額返金保証・完全ノーリスクビジネス)
本ビジネスはリスクゼロを掲げる方針に基づき、次の通り全額返金保証制度を設けている。

1.初月に得た売上収益が初期費用額に満たなかった場合、初期費用を全額返金するものとする。

2.故意の減収行為による初期費用逃れを防止するため、全額返金を受けた場合、すべての取得権利も返却となる。

3.初期費用が2万円未満の少額加盟者については、実力不足等により取得済みの権利が返却される事態を 未然に防ぐため、全額返金保証制度の対象外とし、あらかじめ返却による権利喪失を回避する措置を 講じるものとする。これにより、当該加盟者の権利は安定的に保護されるものとする。

4.返金の対象となる金額は、初期費用本体の金額とし、これには消費税相当額は含まれないものとする。

5.返金を受ける際にかかる振込手数料は、返金を受ける側の負担とする。


第6条(エリア本部の役割とロイヤリティ)
エリア本部は、加盟店を募集できる。 エリア本部は、管轄する加盟店に対して業務支援、情報提供、教育研修、トラブル対応等のサポートを行う。
エリア本部は、加盟店の活動状況を把握し、必要に応じて改善指導を行うことができる。
エリア本部は、所属加盟店の売上収益の15%ロイヤリティを得ることができる。


第7条(加盟店支援と義務)
加盟店は、所属エリア本部に対し、利益の15%をロイヤリティとして支払う義務を負うものとする。 ただし、加盟店がエリア本部主催のオンラインミーティングに誠実に出席し、総本部が定める所定の報告を行った場合には、翌月分の15%ロイヤリティについて、総本部が加盟店に代わりエリア本部へ支払うものとする。 この場合、加盟店は当該月の収益の100%を自由に使用できるものとする。
第8条(売上収益の締め日と支給日)
全額返金保証対象者を除く、加盟店の売上収益は、毎月末日に締め、翌月25日に、届け出た口座へ振込むものとする。 その際の、振込手数料は受益者負担とする。


第9条(禁止事項)
加盟店は以下の行為をしてはならない。

1.本ビジネスの信用を損なう行為

2.虚偽または誤解を招く表現による勧誘行為

3.アプリの不正使用または転売行為

4.他の加盟店やエリア本部への誹謗中傷・妨害行為

5.その他、公序良俗または法令に反する行為


第10条(契約の解除)
本部は、加盟店が本規約に違反した場合、事前の通知なく加盟店登録を解除することができる。
また、重大な違反があった場合、損害賠償を請求することがある。


第11条(権利義務の譲渡)
加盟店は、本規約上の地位および権利義務を第三者に譲渡または貸与することはできない。


第12条(守秘義務)
加盟店は、活動を通じて知り得た機密情報や内部情報を、在籍中および脱退後も第三者に漏洩してはならない。


第13条(規約の改定)
本規約は、社会情勢の変化および関連法令の改正等に応じて、FC総本部の判断により適宜改定されるものとする。
改定後は、WEB上に最新版を掲載することにより通知したものとみなし、FC店(エリア本部及び加盟店)が活動を継続した場合、当該改定内容に同意したものとみなす。


第14条(免責事項)
FC総本部がする保証は、契約金1万円以上のエリア本部初期費用の「全額返金保証」であり、個々のユーザーの諸事情によるアプリ課金額や収益の結果については、一切の保証を行わない。
天災、社会的混乱、法改正などによるビジネスへの影響について、FC総本部は責任を負わない。。



第15条(準拠法および合意管轄)
本規約は日本法を準拠法とし、本ビジネスに関する紛争は、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本規約は2025年11月1日に改正され、2025年12月1日より施行する。


ACT JAPAN FC総本部
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